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山村振興法 第十八条の五 (就業の促進)

昭和四十年法律第六十四号法律
(就業の促進)

第十八条の五

国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興山村における定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

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