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山村振興法 第十八条の二 (農林水産業その他の産業の振興)

昭和四十年法律第六十四号法律
(農林水産業その他の産業の振興)

第十八条の二

国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

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