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山村振興法 第十八条の三 (森林の整備及び保全の推進等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(森林の整備及び保全の推進等)

第十八条の三

国及び地方公共団体は、振興山村における森林の適正な整備及び保全の推進等により山村の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進並びに森林病害虫の駆除及びそのまん延防止並びに建築物等における木材の利用の促進について適切な配慮をするものとする。

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