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山村振興法 第十八条 (情報の流通の円滑化等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(情報の流通の円滑化等)

第十八条

国及び地方公共団体は、振興山村における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、農林水産業その他の産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実、都市等との地域間交流の促進等を図るとともに、振興山村におけるデジタル社会の形成に資するよう、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用の推進について適切な配慮をするものとする。

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