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山村振興法 第十七条の二 (地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等)

昭和四十年法律第六十四号法律
(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等)

第十七条の二

国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、振興山村内の交流及び振興山村とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供及び物資の流通の確保について適切な配慮をするものとする。

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