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法人税法 第百四十条 (国内源泉所得の範囲の細目)

昭和四十年法律第三十四号法律
(国内源泉所得の範囲の細目)

第百四十条

前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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