前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。