この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗
存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二に掲げる法人とみなす。
2存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。