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法人税法 第百三十六条 (政令への委任)
昭和四十年法律第三十四号
法律
(政令への委任)
第百三十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
法人税賦課決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成3年6月26日 平成2(行ウ)40
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