条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第百三十六条 (政令への委任)

昭和四十年法律第三十四号法律
(政令への委任)

第百三十六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第百三十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百七条(法人税法の一部改正に伴う経過措置) 法人税法 目次 第百十七条(罰則に関する経過措置) →