(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる新平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
2新平成三十年改正法附則第二十八条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。