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法人税法 第百五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十年法律第三十四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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「法人税法第百五条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・棄却)
令和5年2月16日裁決
破産法人の清算中の事業年度の予納申告の課税の計算において、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、破産法第104条に規定する相殺には該当せず適法であるとした事例
平成6年12月14日裁決
この条文が引用された裁判例
法人税額決定等の処分取消
最高裁判所 平成4年10月20日 平成2(行ツ)98
棄却
財団債務不存在確認
最高裁判所 昭和62年4月21日 昭和59(行ツ)333
その他
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