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所得税法 第五十五条 (政令への委任)

昭和四十年法律第三十三号法律
(政令への委任)

第五十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

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