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所得税法 第百八十四条 (源泉徴収を要しない給与等の支払者)

昭和四十年法律第三十三号法律
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)

第百八十四条

常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

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