条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第百九十七条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

昭和四十年法律第三十三号法律
(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

第百九十七条

次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。

  1. 第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
  2. 第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等

e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第百九十七条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第百九十六条(給与所得者の保険料控除申告書) 所得税法 目次 第百九十八条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) →