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旅客自動車運送事業等報告規則 第三条 (臨時の報告)

昭和三十九年運輸省令第二十一号府省令
(臨時の報告)

第三条

旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長。以下この条において同じ。)から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない。

2国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。

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この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条の二第一項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

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