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旅客自動車運送事業等報告規則 第二条の二 (自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

昭和三十九年運輸省令第二十一号府省令
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

第二条の二

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。

2前項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。

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