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旅客自動車運送事業等報告規則 第二条 (事業報告書及び輸送実績報告書)

昭和三十九年運輸省令第二十一号府省令
(事業報告書及び輸送実績報告書)

第二条

旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人タクシー事業者にあつては第三号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。

  1. 事業概況報告書(第一号様式第一表)
  2. 損益計算書及び貸借対照表
  3. 次に掲げる財務計算に関する明細表
    1. 一般旅客自動車運送事業損益明細表(第一号様式第二表)
    2. 一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第一号様式第三表)
    3. 固定資産明細表(第一号様式第四表)

3第一項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。

4路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に開始する事業年度に係る第九条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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