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旅客自動車運送事業等報告規則 第四条 (報告書の経由)

昭和三十九年運輸省令第二十一号府省令
(報告書の経由)

第四条

この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

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(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に開始する事業年度に係る第六条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

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