(契約の解除)
第十五条
国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、印紙の売りさばき業務の委託を解除することができる。
- 一売りさばき人が印紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失なつたとき。
- 二売りさばき人がこの省令の規定に違反したとき。
- 三売りさばき人が第九条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかつたとき。
- 四国土交通大臣が当該売りさばき人の設ける売りさばき所において印紙の売りさばきの業務を行なう必要がなくなつたと認めるとき。
国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、印紙の売りさばき業務の委託を解除することができる。