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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十六条 (印紙の買戻し)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(印紙の買戻し)

第十六条

売りさばき人が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。この場合においては、当該印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額をその買戻額から差し引くものとする。

  1. 売りさばき人が前二条の規定により印紙の売りさばき業務をやめたときは、売りさばき人であつた者
  2. 売りさばき人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その清算人
  3. 売りさばき人である法人が合併により解散したときは、合併により存続する法人又は合併により設立された法人
  4. 売りさばき人である法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
  5. 売りさばき人が死亡したときは、その相続人

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