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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十四条 (売りさばき業務の廃止の届出)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(売りさばき業務の廃止の届出)

第十四条

売りさばき人が印紙の売りさばき業務をやめようとするときは、三十日前までに地方運輸局長を経て国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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