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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令
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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十三条 (売りさばき所の位置の変更)
昭和三十九年運輸省令第十八号
府省令
(売りさばき所の位置の変更)
第十三条
売りさばき人は、正当な理由があるときは、あらかじめ地方運輸局長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。
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← 第十二条(売りさばき人の氏名等の変更)
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 目次
第十四条(売りさばき業務の廃止の届出) →