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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十二条 (売りさばき人の氏名等の変更)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(売りさばき人の氏名等の変更)

第十二条

売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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