(売りさばき人の氏名等の変更) 第十二条 売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗