(印紙の交換)
第十一条
売りさばき人は、買い受けた印紙のうち、売りさばきが廃止されたもの、地方運輸局長が売りさばきに適しないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し若しくはき損されたものを他の印紙と交換することを地方運輸局長に請求することができる。
売りさばき人は、買い受けた印紙のうち、売りさばきが廃止されたもの、地方運輸局長が売りさばきに適しないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し若しくはき損されたものを他の印紙と交換することを地方運輸局長に請求することができる。