(売りさばき手数料の支払い) 第十条 印紙の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額とする。2前項の売りさばき手数料は、印紙を売り渡した地方運輸局において支払う。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗