(指示等) 第九条 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗