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電気事業法 第六十六条の七 (委員長及び委員の任命)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(委員長及び委員の任命)

第六十六条の七

委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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