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電気事業法 第六十六条の六 (委員長)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(委員長)

第六十六条の六

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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