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電気事業法 第六十六条の六 (委員長)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(委員長)
第六十六条の六
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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第66条の9
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