条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気事業法
› 第六十六条の五
電気事業法 第六十六条の五 (組織)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(組織)
第六十六条の五
委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
2
委員長及び委員は、非常勤とする。
e-Gov法令検索で第六十六条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第六十六条の五(組織)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の四(職権の行使)
電気事業法 目次
第六十六条の六(委員長) →