条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第六十六条の八 (委員長及び委員の任期)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(委員長及び委員の任期)

第六十六条の八

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第六十六条の八(委員長及び委員の任期)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の七(委員長及び委員の任命) 電気事業法 目次 第六十六条の九(会議) →