(評価書の届出) 第四十六条の十六 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十六条の十六を開く ↗