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電気事業法 第二十五条の九

昭和三十九年法律第百七十号法律

第二十五条の九

委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

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