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電気事業法 第二十五条の八

昭和三十九年法律第百七十号法律

第二十五条の八

委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

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