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電気事業法 第二十五条の十 (権限の委任)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(権限の委任)

第二十五条の十

経済産業大臣は、附則第二十五条の二並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第二十一条の規定による権限並びに第二十五条の二並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この附則の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。

5委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

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