(電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
第二十五条の四
電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)」と、同法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の四第一項」とする。