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電気事業法 第二十五条の五

昭和三十九年法律第百七十号法律

第二十五条の五

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 附則第九条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第二十条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。
  2. 附則第十条第二項、第十一条第二項、第二十四条第七項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするとき。
  3. 附則第十条第四項、第十一条第四項又は第十九条の承認をしようとするとき。
  4. 附則第十六条第一項の規定による指定をしようとするとき。
  5. 附則第十六条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
  6. 附則第十七条第一項又は第二十四条第二項の許可をしようとするとき。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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