条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十五条の三 (立入検査)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(立入検査)

第二十五条の三

経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、附則第二十三条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし登録特定送配電事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十五条の三(立入検査)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二(報告の徴収) 電気事業法 目次 第二十五条の四(電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等) →