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電気事業法 第二十五条の二 (報告の徴収)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(報告の徴収)

第二十五条の二

経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2経済産業大臣は、附則第二十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし登録特定送配電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

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