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河川法施行法 第十六条 (旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号法律
(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)

第十六条

新法の施行前に旧法第二十三条第一項第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

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