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河川法施行法 第二十三条 (政令への委任)

昭和三十九年法律第百六十八号法律
(政令への委任)

第二十三条

この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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