(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置) 第十七条 新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗