(廃川敷地等の処分の特則) 第十八条 第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗