(旧法による負担金等の経過措置)
第十五条
新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第三十七条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第三十七条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。