条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八十二条 (特別法上の準備金等)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特別法上の準備金等)

第百八十二条

準備金等は、第百五十七条及び第百七十一条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百八十二条(特別法上の準備金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十一条(新株予約権の表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百八十三条(別記事業の資産及び負債の記載) →