条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第百七十一条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七十一条 (負債の分類)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(負債の分類)
第百七十一条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百七十一条(負債の分類)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第182条
← 第百七十条(繰延資産の償却累計額の表示)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第百七十二条(各負債の範囲) →