(別記事業の資産及び負債の記載)
第百八十三条
別記事業を営む会社が中間貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
別記事業を営む会社が中間貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。