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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十七条 (科目の記載の配列)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(科目の記載の配列)
第百五十七条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
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