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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十六条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(資産、負債及び純資産の分類記載)

第百五十六条

資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

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