(総則)
第一条
国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法(昭和三十八年法律第百三十号)において準用する外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「英貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法(昭和三十八年法律第百三十号)において準用する外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「英貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。