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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第二条 (日本銀行の事務取扱上の地位)

昭和三十八年大蔵省令第四十五号府省令
(日本銀行の事務取扱上の地位)

第二条

英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

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