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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令
› 第五条
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令 第五条 (汚染又はき損による引換えの請求)
昭和三十八年大蔵省令第四十五号
府省令
(汚染又はき損による引換えの請求)
第五条
証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。
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